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デジタル遺産・デジタル遺品①
2025.01.30
![デジタル遺産・デジタル遺品①](https://nakamura-group.co.jp/blog/wp-content/uploads/2025/01/DSC_0378-1024x768.jpg)
大切な家族やパートナーのお葬式の後には悲しみにくれる間もなく、残されたご家族は、その方の亡くなった後の諸手続きを行わなければいけません。
区役所・市役所などで行う諸手続以外にも公共料金や民間企業との契約の名義変更や解約、相続などしなければいけないことがたくさんあります。
それぞれの手続きには「手続きの期限が早いもの」「手続きの期限に余裕があるもの」がありますので、まずは「手続きの期限が早いもの」から始めていかなければなりません。
どの様な手続きがあるのかは、弊社のこのHPにもありますし、他社でお葬式を行った場合でもその葬儀の会社の担当者から説明があるでしょうし、またインターネットでも調べることが出来るものもあります。
最近では終活ブームの影響もあり、諸手続きについてまとめた書籍も多く出版されています。
その中で、このご時世ならではで話題にあがることが多くなってきているのが、デジタル遺品やデジタル遺産などと呼ばれるものです。
知らず知らずのうちにパソコンやスマートフォンの中にはいろんな情報が蓄積されます
デジタル遺産・デジタル遺品
「デジタル遺産」について現在法律上の定義はない様ですが、大雑把にいうと、パソコンやスマートフォンの中に保存しているデータや、それらの機器の操作で完結する契約や取引、それらに付随した財産のことです。
また「デジタル遺産」には金銭に関する財産とそうでない財産の二種類があるといえます。
金銭に関する財産には、
・インターネットバンクに関するもの
・インターネット証券に関するもの
・FXや株などの取引
・ビットコインなどの仮想通貨
などの金融資産があります。
電子マネーの残高や各種ポイントサービスの残高、マイレージや近年システムの構築がなされてきた写真や絵画、イラストなどの著作物なども含まれるでしょう。
対して、金銭に関しない財産はパソコンやスマートフォン、インターネット上などに保存された著作権のない情報・データなどがあります。
例えば、
・スマートフォンに保存された画像や動画
・インターネット上に保存されたクラウドデータ
・SNSのアカウント
・サブスプリクションサービスなどの契約
・電話帳などの連絡先
など、個人で管理していたものです。
金銭に関する財産は相続に関わることでややテーマが壮大なのでまた別の機会にして、次回より金銭に関しない財産、デジタル遺品と呼ばれるものについて詳しく取りあげてみたいと思います。