お葬式の終わった翌日から

お葬式後には香典の整理、香典返しの他
様々な手続きや準備が必要です。
中村組葬儀社では書類を適切に手続きしていくためのアドバイスを行っております。

お葬式の終わった翌日から

お葬式後の各種手続き

はじめに

葬式後の挨拶(お礼)回り

翌日~翌々日

お世話になった方々に対し挨拶に回ります。その際は菓子折り等の品を持参すると丁寧です。寺院への挨拶は直接訪問しお礼を述べ、お布施を渡してない場合はこの時に手渡します。寺院訪問の際に今後のスケジュール(法要)の打合せを行うと良いでしょう。
また忌引き等から勤務先に戻る際は菓子折り等の品を持参すると丁寧です。



お支払い関係

翌日~1週間以内程度

病院への支払いは原則死亡直後ですが、1週間ほど猶予をくれる病院もあります。その際に新たに死亡診断書が必要な場合は事前連絡をおすすめします。生命保険の請求等で死亡診断書が必要になる場合がありますので確認してください。飲食関係・葬儀社などへの支払いを済ませ、領収書は大切に保管しましょう。相続税の控除対象の可能性があります。
寺院への御礼はメモ用紙で結構ですので日付金額等明細を記録しておきましょう



香典の整理

翌日~30日くらいまでに

頂いた香典の整理をします。お葬式でお配りした会葬御礼品とは別に、高額の香典を頂いた方に対し忌明けの法要(四十九日・満中陰)後に改めて香典返しを行います。香典返しを宅配便等で送る場合のために、姓名と住所と電話番号を控えておきしょう。
忌明けの法要(四十九日・満中陰)までに香典返しをされる場合もございます。



香典返しの準備・手配

30日~40日くらいまでに

香典返しの目安は香典・供物等で多少異なりますが、一般に頂いた香典の額の1/3から半分と言われています(地域によっても多少異なる場合があります)。種類としては日用品(繊維類・食器類など)食料品(調味料・お菓子など)などの商品で決まりごとはありませんが、近年カタログからお好みの商品を選ぶタイプの香典返しが多いようです。なお関東では商品券を選ばれることがありますが、九州では金額が分かってしまうという理由で避けられているようです。

お葬式後の手続き

世帯主の変更の手続き

亡くなった方が世帯主であった場合、同一世帯の亡くなった方の他に15歳以上の世帯員が2人以上いる場合は、世帯主の変更の手続きが必要となります。
※亡くなった方に配偶者がいれば配偶者に、いなければ世帯員のうち年長者を自動的に世帯主に設定します。変更の必要がない場合、手続きは不要です。

  • 申請先

    ●住所地の市区町村役所役場 【市民課(市民係)】

  • 期限

    亡くなった日から14日以内

  • 必要書類等

    □来庁者の本人確認書類

○詳しいことは住所地の市区町村役所役場へお問い合わせください。



マイナンバーカード 住民基本台帳カードの手続き

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は返納してださい。

  • 申請先

    ●住所地の市区町村役所役場 【市民課(市民係)】

  • 期限

    期限なし
    ※マイナンバーカードは相続手続き等に必要な場合がある
    ため、手続き終了後に返納してください。

  • 必要書類等

    □マイナンバーカード
    □住民基本台帳カード
    □来庁者の本人確認書類 

○詳しいことは住所地の市区町村役所役場へお問い合わせください。

年金等の手続き

年金等の手続き1 国民年金

A国民年金のみを受給していた方

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

A【未支給年金の請求】

まだ支給されていないものは、請求に基づき一定範囲の遺族に支給されます。

A【遺族基礎年金の請求】 ★受給要件確認!

受給要件を満たしている場合、遺族基礎年金を受け取ることができます。

B国民年金に加入していた方(未受給)
B【死亡一時金の請求】】★受給要件確認!

老齢基礎年金等を受けることなく亡くなったときは、遺族が受けることができます。

B【遺族基礎年金の請求】★受給要件確認!
B【寡婦年金の請求】★受給要件確認!
  • 申請先

    ●住所地の市区町村役所役場【国保年金課(年金係)】

  • 期限

    亡くなった日の翌日から5年以内(死亡一時金は2年以内)

  • 窓口書類等

    ■年金受給権者死亡届 ■その他

  • 必要書類等

    □請求者の本人確認書類  □請求者の預金通帳
    □亡くなられた方の年金証書または年金手帳
    □戸籍謄本(亡くなられた方と請求者の間柄がわかるもの等)
    ※上記以外にも書類が必要な場合があります。

○詳しいことは住所地の市区町村役所役場へお問い合わせください。



年金等の手続き2 厚生年金等その他年金

A厚生年金を受給していた方

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

A【未支給年金の請求】

まだ支給されていないものは、請求に基づき一定範囲の遺族に支給されます。

A【遺族厚生年金の請求】 ★受給要件確認!

受給要件を満たしている場合、遺族厚生年金を受け取ることができます。

B厚生年金に加入していた方(未受給)

様々なケースがあります。住所地の年金事務所へ直接お問い合わせください。

  • 申請先

    ●住所地を管轄する年金事務所 ※手続きは予約制です。

    予約受付専用電話:0570-05-4890

    役所役場手続き前にまず電話することをおすすめします

  • 期限

    亡くなった日の翌日から5年以内

  • 必要書類等

    □請求者の本人確認書類  □請求者の預金通帳
    □亡くなられた方の年金証書または年金手帳
    □戸籍謄本(亡くなられた方と請求者の間柄がわかるもの等)
    ※上記以外にも書類が必要な場合があります。

    書類については予約電話の際に確認することをおすすめします

○詳しいことは住所地の年金事務所へ直接お問い合わせください。

◎共済年金については、各共済組合へ直接お問い合わせください。

健康保険等の手続き

健康保険等の手続き

被保険者が亡くなった場合には保険証を返還する必要があり、葬祭費の支給があります。被保険者に扶養されていた人が被保険者が亡くなったことで給付を受けられなくなる場合には、国民健康保険等に切り替える必要があります。

■国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入の方

【葬祭費の支給申請】

  • 申請先

    住所地の市区町村役所役場
    【国保年金課(保険係または資格給付係)】
    【国保年金課(後期高齢者医療係)】
  • 期限

    保険証や医療証の返還は速やかに
    葬祭費の支給申請は葬儀を行ってから2年以内

  • 窓口書類等

    ■葬祭費請求書 ■その他

  • 必要書類等

    □保険証  □医療証  □特定疾病療養受領証
    □限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証
    □喪主(請求者・申請者)の預金通帳
    □喪主(請求者・申請者)を証明できる書類
    (会葬礼状、葬儀代領収書)

    ※氏名が会葬礼状、葬儀代領収書に記載があれば手続きは可能です。
    ※上記以外にも書類が必要な場合があります。

○詳しいことは住所地の市区町村役所役場へお問い合わせください。

◎社会保険は勤務先へ、共済保険は各共済組合へ、直接お問い合わせください。



介護保険 等の手続き

【介護保険の資格喪失】65歳以上または要介護・要支援の認定を受けていた人が死亡した場合は、介護保険の資格が無くなり、介護被保険者証を返還しなければいけません。

  • 申請先

    ●住所地の市区町村役所役場
    【保健福祉課(介護保険係)】
  • 期限

    速やかに

  • 窓口書類等

    ■介護保険の資格喪失届
    ■保険料過誤状況届出書(該当する場合のみ)

  • 必要書類等

    □介護被保険者証  □介護保険負担割合証
    □介護保険負担限度額認定証  □請求者の預金通帳 

    ※介護保険料が還付される場合や介護サービスを利用し高額介護(予防)サービス費の未申請で支給される場合などの確認が必要です。

○詳しいことは住所地の市区町村役所役場へお問い合わせください。

法要・供養の準備

法要(四十九日)の準備

翌日~2週間以内程度

POINT1 法要の日時を決める

家族親族と寺院の都合の良い日時を決めましょう。当日「法要」以外の「会食」「返礼品」「納骨」等をどうするか考えましょう。故人をしっかり偲ぶことができるよう準備しましょう。

POINT2 法要の場所を決める

家族親族にとって、最適な場所を決めましょう。納骨を当日する場合、場所が寺院か霊園か他かも重要です。寺院で法要と納骨ができるならば大変スムーズです。

POINT3 法要の参列者を決める

葬儀を近隣のみの家族親族に絞り、少人数に制限した方が大半だと思います。法要は余裕をもって準備できますので今一度対象を考え、参列者を決めたら早めに知らせましょう。



供養の準備

翌日~法要(四十九日)までに

■後飾段または白木台

法要(四十九日)までの仮のお骨台です。置き方に決まりはありませんが、宗旨にならい、お気持ちを加え過ごされてください。また法要(四十九日)時に納骨されない方も、法要(四十九日)を機に後飾段を片付け、コンパクトに供養することをおすすめします。後飾段(白木台)が不要になれば当社が片付けに伺います。

■本位牌等の準備

・本位牌は仏壇の大きさや宗派によって準備します。本位牌を準備する際は、白木位牌等の情報(表裏の画像等)を残しておくと準備の際に便利です。
・過去帳の場合は、法要(四十九日)までに寺院へ相談し準備してください。
・繰り出し位牌(回出位牌)[板式位牌]については、未使用の白木板があるか確認し、法要(四十九日)までに寺院へ相談し準備してください。

■仏壇・仏具の準備

お葬式を機会に仏壇を確認しましょう。そして足りない仏具があれば準備しましょう。また新仏で仏壇や仏具の無い人は忌明けの法要を目安に購入を検討しましょう。

不動産・銀行名義変更の手続き

不動産・有価証券・銀行預金 郵便貯金等の手続き

■不動産の名義変更

死亡届が役所等で提出されると、唯一法務局へその情報が伝えられます。暫定的に故人名で固定資産税の納付書が届き対応することができますが、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。速やかに名義を変更することをおすすめします。

■有価証券(株券・社債・国債など)

故人名義の有価証券は相続財産になります。簡単に処理対応はできませんので、詳しいことは各証券会社へお問い合わせください。

■銀行預金・郵便貯金

死亡届が役所等で提出されても、口座は凍結されません。暫定的に故人口座を利用できますが、おすすめいたしません。また相続手続きせずに故人口座を窓口にて処理することはできません。口座再開や名義変更には遺産分割協議書などの書類を提出する必要があります。

生命保険の手続き

生命保険の手続き

■生命保険会社

被保険者氏名、死亡日、死因、保険証番号などを連絡します。後日送られてきた書類に記入し必要書類を添えて提出します。注意すべきは死亡診断書です。生命保険会社所定の用紙に死亡診断書を発行した医師が記載する場合や死亡時に発行された死亡診断書のコピーでいい場合など様々です。
詳しいことは各生命保険会社に直接確認しましょう。

■簡保(かんぽ生命)
ご準備いただくもの

保険証券(保険証書)・印鑑・保険金等受取人さまの本人確認書類
保険金等受取人さま名義の預貯金通帳またはキャッシュカード

役所での取得が必要なもの

被保険者さまの住民票(除票)または戸籍抄(謄)本

病院で必要項目をご記入いただくもの

所定の死亡証明書等※100万円以下は死亡証明書のコピーでいい場合があります。
詳しいことは郵便局またはかんぽコールセンターに直接確認しましょう。

その他の手続き

自動車・電話・電気・ガス・水道 その他の対応

自動車の場合は陸運局で名義変更を行いますが、販売店や修理工場に代行を頼めます。
電話・電気・ガス・水道は各営業所で名義変更等の対応ができます。まずはお電話。
また故人の通帳を記帳し、遡って対応すべき事項があるか確認することをおすすめします。

遺品整理

遺品整理

亡くなった方の家や部屋には、形見として残しておきたいもの、まだ使えそうなもの、大きな家具や家電、もう処分してもよいものなどが入り混じって残っています。家をすぐにでも明け渡さなければいけない場合もありますし、遺品をいつまでもそのままにしておくわけにはいきませんよね。遺品整理とは、このような故人の遺品を、残しておくものと処分するものとに仕分け・整理することです。

不動産の相続処理

不動産の相続処理にお困りの方

葬儀後、悲しみにくれている間もなく訪れるのが、不動産の相続問題。急なことだと、事前に準備する時間もない、誰に相談していいかわからない、という声をいただきます。そのような方々の中で売却を視野に入れ、その価値を知りたい方はお気軽にご相談ください。

供養のカタチ

  • 納骨について

    納骨について

    納骨の日にあわてないためにも納骨の日までに事前に墓地(納骨堂)・墓石を確認しましょう。墓地(納骨堂)が無い場合は、菩提寺のものが空いていればそれを利用するか、空きが無ければ距離的な問題などを考慮し公営私営のものを利用するしかありません。法要(四十九日)までに対応できないようであれば、無理に急がず納得いくまで探すことをおすすめします。

  • 海洋散骨について

    海洋散骨について

    海洋散骨は「自分の死後は自然に還りたい、大好きだった海に眠りたい」といった故人の意思がある場合や様々な事情で「お墓に入れない、お墓を持てない」という悩みがある場合などに最適な葬送方法とされています。

  • 粉骨について

    粉骨について

    粉骨(パウダー状)とは、火葬後の御遺骨を細かく粉砕することです。粉骨する目的は、主に「骨壷を小さくしたい」「散骨をしたい」「手元供養品を作りたい」「樹木葬の受け入れ先が粉骨遺骨限定となっている」などです。供養の選択肢も広がり粉骨する理由も多岐にわたります。

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