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新しい葬送の方法「散骨」①

2025.05.14

新しい葬送の方法「散骨」①

近年、新しい葬送の方法のひとつとして認知されつつあるのが、散骨です。

極々簡潔にいうと、散骨とは、遺骨を粉末状にして、海や山など自然の中に撒くことです。

 終活という考え方が広がり、新しい葬送の方法であることやその言葉自体がやや一人歩きをしたこともあり散骨への認知度は以前とは比較にならないくらい高まりました。

しかし、手軽な葬送方法の様な扱われ方をしている向きもあるので、警鐘の意味も込めて、法的な問題や、実際行う上での注意点やメリット・デメリットについてお話します。

散骨にもいくつか種類がありますが、今回は特に海洋散骨を中心にお話をしてみます。

 

 

一見簡単な様に思える海への散骨ですが、クリアしなければいけない問題もあります。

 

散骨のガイドライン

 散骨を行う上での法的な問題ですが、実は法的には問題はない、とすると語弊があるのですが、散骨について法的には何も決められていません。

ただそれはオールオッケーというわけではなく、日本国内において、海洋散骨という葬送の方法に対する法的・行政的な手続きの仕組みがまだ追いついてないからというだけの話です。

(なので、現状、散骨を行う際に公的機関への書類等による申請は必要ありません)

 

埋葬に関する法律には、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」というものがあり、墓埋法の規定では、遺骨の埋葬は、墓地以外の区域に行ってはならないと定めています。

「埋葬」とは、遺骨を土中に埋めることをいいます。納骨堂などの建造物に遺骨を納めることは「収蔵」といいます。

現在の日本の法律では「埋葬」と「収蔵」についての規定はありますが、「散骨」については特に明確な規定がないのが現状なのです。

 

そこで登場するのが、「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」です。

2021年3月30日に、厚生労働省のホームページに「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が掲載されました。

これは、2020年に行われた厚生労働科学特別研究事業における報告書の一部として、提案されたものです。

このガイドラインでは、散骨を行う際の手続きについて、利用者と事業者の間でしっかりとした契約を締結すること、という消費者保護の観点が明文化されています。

 

その厚生労働省のホームページに「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」や、一般社団法人日本海洋散骨協会からリリースされているガイドラインというものがありますが、それぞれめちゃくちゃ長いためここには記しませんので、興味のある方はリンクをクリックして検索してみてください。

 

今回はここまで。近日中に続きます。



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