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葬儀サービスに関するインターネットを活用した不当行為②
2026.10.14
前回からの続きです。
前回ではある葬儀会社や葬儀仲介業者がその業務の一部に対して、消費者庁より景品表示法に基づき措置命令を下されたというお話でした。
今回は景品表示法とは何かということから始めます。
景品表示法とは?
『景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。』(消費者庁HPより転載)
つまり前回の内容を踏まえて、どういうことかというと、株式会社金宝堂や「小さなお葬式」、「イオンのお葬式」、「よりそうお葬式」等の葬儀会社及び葬儀会社ではない葬儀仲介業者は、インターネット上でお葬式サービスを提供するにあたり、一般消費者(要はお葬式を依頼しようとする遺族)に対して、おとり広告を使うなど騙していると指摘されても仕方のない不適切極まりない事業を行っていた事例があるということです。

お葬式のことだけでなく世の中メリットだけのことなんてそうそうありません。メリットとデメリットをよく見極めることが重要なのではないでしょうか?
後を絶たないおとり広告
金宝堂社は北九州市内においては仏壇店のみで葬儀場の運営は行っていないので、あまり馴染みがないかもしれませんが、「小さなお葬式」や「イオンのお葬式」「よりそうお葬式」はテレビCMやインターネット広告でよく見かけるかと思います。
これら以外にも、新聞には毎日のように、葬儀会社の折り込みチラシが挟まれています。
葬儀業界の動向を伺い知るためにも、この様なインターネット広告や新聞折り込みチラシには目を通すようにしているのですが、一般消費者を騙しかねない表現等がある「釣り広告」「おとり広告」が含まれることも多く、「これを見た人が勘違いしなきゃいいなあ」と思いながら見ています。
そもそもこの手のインターネット広告はインターネットの記事を読むにあたりかなり邪魔ですしね。
この辺のことについてはこれまでこのコラムで触れてきたことなので、遡って見て頂けると、こういった広告の裏や闇が見えてきます。
またしても長くなりそうなので、続きは次回に。








