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葬儀サービスに関するインターネットを活用した不当行為
2026.10.07
このコラムで何度となく取り上げている「葬儀の高額請求トラブル」問題。
最近これに関連して気になるネットニュースがあがっていたので、リンクを貼っておきます。
(掲載期限が切れていて表示されなかったらすみません)
葬儀会社への行政からの措置命令
【株式会社金宝堂に対する景品表示法に基づく措置命令について】
https://www.caa.go.jp/notice/entry/047522/
【消費者庁が葬儀サービスの金宝堂に景品表示法の違反行為が認められたとして措置命令】(2026/9/25)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ce4ecca05a987d554f60dd459bba9eb40e32e7cb
細かい内容はリンクの記事を読んでいただくとして、どういうニュースかというと
「葬儀のサービス料金が実際よりも安いかのように消費者に誤認させたとして消費者庁が葬儀会社金宝堂に措置命令を出した。」
といった内容です。
※措置命令とは、行政庁が法令に違反した事業者などに対して、その違反行為をやめさせ、再発防止や是正のための必要な措置を命じる行政処分のことです。
実は葬儀業界において、この様に行政より措置命令等の処分が出されるのは今回が初めてではありません。
【葬儀サービス不当表示、課徴金1億円 ユニクエストに納付命令(2021年)】
https://www.jc-press.com/?p=7153
テレビやインターネット上で広告を大量投下する「小さなお葬式」を運営する(株)ユニクエストに対して消費者庁が景品表示法に基づき約1億円の課徴金納付を命じた、という2021年のニュースです。
リンクの記事にもあるように同様の葬儀サービスの表示違反による納付命令はこれ以前にも「イオンのお葬式」を展開するイオンライフ(株)、「よりそうお葬式」を展開する(株)よりそう等でも行われています。
この記事では、葬儀サービスに関してインターネットを活用した不当行為が散見しており、葬儀事業者ではないインターネット上の葬儀仲介業者でも「おとり広告」が疑われる事案が発生している、といった内容が掲載されています。
こういった業者の行為を「不当行為」や「おとり広告」としているのは、非常に厳しい強い表現ですが、きっぱり断罪すべき事案であったことが伺えます。

「普通はこの様にしますよ」「故人様のためにも・・・」と追加オプションを勧めてくるのは常套手段。必要でないオプションは断る気持ちも必要です。
景品表示法とは?
『景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。
ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。』(消費者庁HPより転載)
つまりどういうことかというと、金宝堂社や「小さなお葬式」、「イオンのお葬式」、「よりそうお葬式」等の葬儀会社及び葬儀会社ではない葬儀仲介業者は、インターネット上でお葬式サービスを提供するにあたり、一般消費者(要はお葬式を依頼しようとする遺族)に対して、おとり広告を使うなど騙していると指摘されても仕方のない不適切極まりない事業を行っていた事例があるということです。
次回に続きます。








