• HOME
  • > 葬祭業者の社会的責務③~葬祭扶助
老舗のオモイヤリ

葬祭業者の社会的責務③~葬祭扶助

2026.05.29

葬祭業者の社会的責務③~葬祭扶助

葬祭扶助について

葬祭扶助とは生活保護法で定められているお葬式に対する保護制度です。

 

お葬式を出す側(喪主)が生活保護を受給しており、周りの親族も負担が出来ない場合や生活保護受給者が亡くなられ、その方に身寄りがいない場合が支給対象になります。

誤解されやすいのですが、生活保護費を受給されている方が亡くなっても、お葬式を出す側の家族・親族が生活保護受給者ではない場合には葬祭扶助は基本的には適用されません。

葬祭扶助が適応された場合のお葬式は福祉葬と呼ばれ「宗教者を呼ぶ葬儀や祭壇を設ける様な対応は出来ない所謂直葬」の形になります。

またお葬式を出す側が生活保護受給者であっても、無条件に葬祭扶助が利用できるわけではなく自治体の保護課への確認が必要となります。

 

弊社でも葬祭扶助費の範囲内でのお葬式(直葬)を行うことが出来ます。

上記の様にお葬式の内容は直葬と呼ばれる形式にはなりますが、葬儀会社によって若干対応が異なる様です。

弊社では故人の家族や近しい親族が安置から出棺まで付き添える部屋を準備いたしますが、他の葬儀会社によっては亡くなった病院などの場所で説明があり、次に故人と対面できるのは火葬場での火葬直前のわずかな時間のみといったケースもあるようです。

 

 

世の中には自分の力だけではどうにもならないことが多々あります。せめて最期くらいは不安なく迎えたいですよね。安心して亡くなることは人間の最終権利です。

 

 

先の事件と葬祭扶助

先の事件の故人の息子の生活状況がどの様なものだったかは、断片的で情報の継続が見られないので伺い知ることは出来ません。

故人の息子が生活保護受給者であれば役所の保護課に連絡すれば問題なく葬祭扶助を受けることは出来たでしょうが、仮に生活保護受給者であっても「生活すること」と「人が亡くなること」が結びつかず、どうしてよいのか分からなかったかもしれません。

であれば、役所も事件が起こる前にもしもの場合について伝えておくべきだったでしょう。

 

彼は生活保護受給者ではなく、単純に情報に疎かっただけかもしれませんが、ここにお葬式に関するセーフティーネットが働かなかったのは、どこか日本の置かれた状況の殺伐さを感じてしまいます。

お葬式の費用負担に不安を感じている方は、何とかなります(何とかならなければいけないのですが)ので、役所なり葬儀会社なりに相談することをおすすめします。

 

生活保護法の第一章総則の第一条に「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とあります。

「最低限度の生活の保障」の中には、言い方はあまりよくないかもしれませんが、「安心して亡くなること、亡くなることを受け止めることが出来ること(つまりはお葬式を出すこと、葬祭扶助)」も含まれているのだと思います。

 

 

 

 



葬祭業者の社会的責務②»

お問い合わせ

「こんなこと聞いていいの?」というようなささいな疑問や質問でも
まずはお気軽にお問合せください。